
少額債権回収 |
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| 相手に対して直接連絡を取り、返済を求めます。書面やメールで返済期限を明記し、返済計画について話し合います。 |
返済の意思が見られない場合は、内容証明郵便を送付します。内容証明郵便は、送付した内容を証明するもので、相手に対して法的なプレッシャーを与える効果があります。 |
友好的な交渉がうまくいかない場合、裁判所に支払督促の申立てを行います。支払督促は、債権者が債務者に対して支払いを求める簡易な手続きです。 申立先:債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てを行います。 申立書の提出:支払督促申立書を作成し、提出します。申立書には、貸金の金額、返済期限、理由などを明記します。 支払督促の発令:裁判所が支払督促を発令し、債務者に対して送達します。支払督促に対して、債務者は督促異議をすることができ、それによって通常裁判へ移行します。 仮執行宣言:債務者が支払督促に対して異議を申し立てなずに2週間が過ぎると、債権者は仮執行宣言を受けることができ、それが債務名義となるため強制執行を行うことができます。 |
少額訴訟は、60万円以下の少額の金銭の請求を迅速かつ簡便に解決するための手続きです。 申立先:債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てを行います。 少額訴訟の申立書の提出:少額訴訟申立書を作成し、提出します。申立書には、貸金の金額、返済期限、理由などを明記します。 審理と判決:簡易裁判所が審理を行い、原則として1回の審理で判決を下します。 少額訴訟で勝訴判決を得た場合、確定すると債務名義になります。 |
| 債務名義により、強制執行を行うことで貸金を回収することができます。 |