
面会交流 |
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親子関係の維持:子供が別居している親との関係を保ち、親子の絆を強化すること。 子供の健全な成長:両親からの愛情を受け続けることで、子供の精神的な安定と健全な発育を支えること。 権利の保障:親には子供と交流する権利があり、子供には両親と交流する権利があります。 |
面会交流の取り決めは、親同士の協議、家庭裁判所の調停、審判のいずれかの方法で行われます。 協議:両親が話し合いにより、面会交流の頻度、時間、場所などを決定します。 調停:協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が仲介し、合意を目指します。 審判:調停でも解決しない場合、家庭裁判所が審判を行い、面会交流の内容を決定します。 |
面会交流の取り決めには、以下の事項を含むことが一般的です。 頻度と時間:面会交流の頻度(毎週、隔週、月1回など)。面会交流の時間(具体的な曜日、時間帯) 場所:面会交流を行う場所(親の自宅、公共施設、外出先など) 方法:面会交流の方法(直接会う、ビデオ通話、電話など)引き渡し方法:子供の引き渡し方法(親が直接引き渡す、第三者が仲介するなど) |

面会交流には、さまざまな問題点や課題があります。 親間の対立:面会交流の取り決めや実施を巡って、親同士の対立が深まることがあります。 子供の拒否:子供が面会交流を嫌がる場合、無理に実施することは逆効果になることがあります。 安全性:DV(ドメスティックバイオレンス)や虐待のリスクがある場合、面会交流の実施が困難になることがあります。 実施の柔軟性:子供の成長や生活状況の変化に応じて、面会交流の内容を柔軟に変更する必要があります。 |
面会交流をスムーズに行うために、様々なサポートを利用することができます。 専門家の助言:弁護士やカウンセラーなどの専門家からの助言を受けることで、適切な取り決めや問題解決が可能になります。 家庭裁判所の関与:家庭裁判所に調停や審判を申し立てることで、公正な判断を求めることができます。 |