
相続相談 |
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| 亡くなった方(被相続人)の財産や権利、義務をその相続人(配偶者や子供など)が引き継ぐことです。 |
| 家や土地、現金、預貯金、株式、自動車、宝石などの金銭的に価値のあるもの(資産)、また現金に換えることができなくても、社会的に価値があるものは財産です。賃貸マンションなどの賃借権も、死亡によって終了する契約でない限りは相続します。他人に貸したお金を返してもらう権利といった債権も相続の対象となります。特許権のように無形の財産も相続の対象です。 しかし、財産の中にも相続しないものがあり、これを「一身専属権」と呼ばれます。健康、友達などは相続しないその人限りの財産であることは明らかですが、法律で一身専属権とされるものや、性質や裁判所の判例によって一身専属権とされているものがあります。 一身専属権の例
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| 第一順位: 配偶者と子供。子供が亡くなっていても、孫がいるときは、孫が第一順位として相続をします。 被相続人に子供はいるけれど、配偶者はいないという場合、相続人になるのは子供だけです。亡くなった人の兄弟だからとか親族だからというだけで、もらえる分が当然に有る訳ではありません。ですから突然、「自分は亡くなった人の弟だ。少しでいいから相続分をよこせ」と言ってくる人がやってきても追い返しましょう。 相続人となる配偶者は、法律上の結婚をしていなければなりません。たとえ何十年、生活を共にしてきたパートナーであっても、結婚届を出していなければ相続人とはなれません。 第二順位: 配偶者と直系尊属(両親や祖父母など) 被相続人に子供や孫がおらず、被相続人の父母や祖父母がいる場合です。配偶者も子供もいないのであれば、父母や祖父母だけが相続人になります。 第三順位: 配偶者と兄弟姉妹 被相続人に子供や孫がおらず、父母、祖父母も亡くなっていて、被相続人の兄弟姉妹がいる場合です。被相続人に配偶者もいないときは、兄弟姉妹だけが相続人になります。 |
| 法律では、相続人の関係性によって相続分が定められています。例えば、配偶者と子供が相続する場合、配偶者が全財産の1/2、子供が残りの1/2を等分します。もし子供が複数いる場合は、子供たちで均等に分けます。 配偶者と子供の場合: 配偶者1/2、子供1/2 配偶者と父母や祖父母(直系尊属)の場合: 配偶者2/3、直系尊属1/3 配偶者と兄弟姉妹の場合: 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
被相続人よりも、前に相続人となるはずだった人が亡くなった場合、その子供が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。
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| 死亡届の提出: 被相続人の死亡後、死亡届を市区町村役場に提出します。 相続財産の調査: 相続財産を全てリストアップし、その価値を評価します。 遺産分割協議: 相続人全員で遺産の分割方法を協議します。 相続登記: 不動産が含まれる場合、法務局で相続登記を行い、所有者を相続人に変更します。相続登記は義務化されています。 相続税の申告は、被相続人の死亡から10か月以内にしなければなりません。 |
| 亡くなられた方のプラスの財産より負債の方が多い、あるいは、プラスかマイナスかが分からないことがあります。こうした場合、限定承認をする方法があります。これは相続財産の範囲内でのみ債務を承認すること、簡単にいうと財産がプラスの場合だけ、相続することにしますというものです。家庭裁判所に申述をします。ただ、相続人が全員でしなければならないこと、手続が複雑なことが欠点です。 被相続人の財産は負債の方が多いということがはっきりしている場合は、相続人は相続を放棄することもできます。これは、被相続人の財産を一切受け継ぎませんという意思表示です。 相続放棄の手続も裁判所に申述をする必要があります。ただし3か月以内という制限があります。この期間が過ぎると単純承認をしたことになってしまいます。また、相続財産に一旦手を付けてしまうと放棄ができなくなる場合もあるため注意が必要です。 |
| 一定の場合、相続人としての資格を失います。 相続欠格
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