
残業代が支払われない場合 |
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使用者が残業代の支払いを拒む理由として、管理監督者であることを理由とする事があります。労働基準法には、業務の性質上労働時間、休日、休暇に関する規定が適用されない従業員として管理監督者が定められています。 しかし、課長など、名目上は管理監督職であっても、労働基準法上の管理監督者にはあたらない場合があります。
管理監督者の判断基準 @経営者と一体的な立場にある重要な職責と責任があること 肩書できまるのではなく、、労働条件や人事権などの実態が伴っている A労働時間の規制になじまないこと 出社、退社についての裁量権がある B地位に相応な待遇を受けていること(基本給、役職手当などの優遇) 時給換算をしてみたとき、残業をしている部下よりも時間単価が高い こうした要素を総合考慮して判断されます。したがって、該当しないものが一つの場合であっても、管理監督者とは判断されないこともあります。 |
高度プロフェッショナル制度(高プロ制度)は、労働基準法第41条の2に基づく制度で、特定の専門的な業務に従事する高収入の労働者に対して、労働時間、休憩、休日の規制を適用しない制度です。この制度は、2019年4月から導入されました。 高度な専門知識や技能が要求される特定の業務に従事すること。 一定以上の年収を得ていること 2023年時点での年収基準は、1075万円以上(これは法改正などにより変更される可能性があります)。 金融商品の開発業務 ディーリング業務 アナリスト業務 コンサルティング業務 研究開発業務 これらの業務は、専門知識や高度な技能が求められ、成果に対する報酬が適切とされる職種です。
導入 1.労使委員会を設置する。使用者代表と労働者代表で構成されます。労働者代表が半数を占めていなければなりません。 2.労使委員会で決議をする。委員5分の4以上の多数決が求められます。 - 決議事項1 対象業務 - 決議事項2 対象労働者の範囲 - 決議事項3 健康管理時間の把握 - 決議事項4 休日の確保 - 決議事項5 選択的措置 - 決議事項6 健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置 - 決議事項7 同意の撤回に関する手続 - 決議事項8 苦情処理措置 - 決議事項9 不利益取扱いの禁止 - 決議事項10 その他厚生労働省令で定める事項 3.決議を労働基準監督署長に届け出る。 4.対象労働者の同意を書面で得る。 5.対象労働者を対象業務に就かせる 6.決議の有効期間の満了 注意点 健康管理措置 労働時間の上限を設定するなど、労働者の健康管理措置を講じることが義務付けられています。 労働者の健康状態を定期的にチェックし、過重労働を防止するための対策が必要です。 休日の確保 労働者に対して年間104日の休日を確保する必要があります。 本人の同意 労働者本人の同意は強制されるものではなく、同意しない場合には制度の適用はされません。また、同意を撤回することもできます。 撤回の自由 労働者は、一定の手続きに従って、いつでも同意を撤回することができます。この場合、使用者は速やかに撤回に対応する義務があります。 適正な報酬 労働者の成果に応じた適正な報酬を支払う必要があります。年収が基準を下回った場合には制度の適用を継続することはできません。 詳細は厚生労働省「高度プロフェッショナル制度分かりやすい解説」を参照ください。
まとめ 高度プロフェッショナル制度は、高度な専門知識や技能を持つ労働者が、労働時間にとらわれずに働ける環境を提供することを目的としています。この制度を導入するためには、厳格な要件を満たし、労使協定の締結や労働者本人の同意が必要です。制度の適用に際しては、労働者の健康管理や適正な報酬の支払いを徹底することが求められます。具体的な導入や運用については、労働基準監督署や専門の労働弁護士に相談することをお勧めします。
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